反社会的勢力の排除に関する規定
株式会社N.Start(以下「主催者」といいます)は、主催するイベントの健全な運営および社会秩序の維持のた株式会社N.Start(以下「当社」といいます)は、主催するイベントの健全な運営および社会秩序の維持を目的として、出店者、スポンサーその他すべての取引先(以下「取引対象者」といいます)との関係において、以下のとおり反社会的勢力の排除に関する規定(以下「本規定」といいます)を定め、これを遵守します。
第1条(反社会的勢力の定義)
本規定における「反社会的勢力」とは、以下の各号に該当する者をいいます。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員。
- 暴力団関係企業。
- 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団。
- その他前各号に準ずる者。
- 過去5年以内に前各号のいずれかに該当していた者。
第2条(表明および確約)
取引対象者は、自己ならびにその役員、従業員、主要株主、その他実質的に経営を支配する者が、現在および過去5年以内に反社会的勢力に該当していないこと、また反社会的勢力と直接または間接に一切の関係を有していないことを表明し、確約するものとします。
第3条(禁止行為)
取引対象者は、反社会的勢力を直接または間接に利用し、以下の行為を行ってはなりません。
- 暴力的な要求行為。
- 法的責任を超える不当な要求行為。
- 脅迫的言動または暴力を用いた信用毀損・業務妨害行為。
- 偽計その他不正な手段による利益供与行為。
- 前各号に準ずる反社会的行為。
第4条(取引の解除)
取引対象者が前各条のいずれかに違反した場合、当社は何らの催告を要することなく、当該取引対象者との契約の全部または一部を即時に解除することができるものとします。
第5条(損害賠償)
前条により契約が解除された場合、取引対象者は、当社に生じた直接的損害および間接的損害(イベントの中止、信用低下、ブランドイメージの毀損等の無形損害を含みます)について、当社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
第6条(準用)
本規定は、当社が主催または関与するイベントに関する募集要項、利用規約、契約条件等に準用されるものとします。
附則 [2025年12月21日] 制定・施行


